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地方公務員拾遺物語 【第76号】
   〜公文書開示請求〜
                    2004/3/14

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このメルマガのコンセプトは、「地方公務員の雑談」。
これは、事実か虚偽か、フツーか特殊か。
すべて読者のご判断に委ねます。

■もくじ■
【1】公文書開示請求

【2】解説

【3】編集後記

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【1】公文書開示請求

ここは情報公開担当課。

職員A 「あのー。前年度の公文書開示請求の集計をしてるんですが・・・」
職員B 「お、たくさん開示請求が出てたんだなぁ」
職員C 「住民さんが、行政に興味持ってくれてる証拠ですね」
職員A 「・・・いえ、ちがうと思います。」
職員B 「・・・?」
職員A 「開示請求の90%以上は、同一人物です」
職員B 「あ、もしかして、○○のじーさん?」
職員C 「ああ、住民監査請求と行政訴訟を繰り返している・・・」
職員B 「とりあえず、情報公開条例を使って、公文書を開示させる。それから、公文書のアラを探して、住民監査請求に持っていくわけだな」
職員A 「そうそう。場合によっては、行政訴訟」
職員C 「あれ、ほとんどマニアの世界だよなー」
職員A 「一種、定年退職後の趣味みたいなもんですかね」
職員C 「生きがいにしているフシはありますなー」
職員B 「なぁ。だったら、公文書公開の業務、生きがいづくりとか生涯学習の担当課に移管できないか?」
職員A&C 「できません!!(きっぱり)」

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【2】解説

現実の話として、公文書の開示を求める人の大半は、一部では「プロの市民」とも呼ばれている「その道」の人たちです。

目的意識を持って活動しているので、ある意味、そーいう人たちに請求者が偏るのは当然です。
また、一般住民として、行政機関を監視することは、当然のことです。

しかし、判例や社会通念がOKだと言っているのに、「その道」の人たちの、意見と合致していない場合・・・

おーい。
また、監査請求かよ(核爆)。

ま、通常は議会が行政を監視するので、議会が十分に機能していれば、必要以上の情報公開請求や監査請求は発生しないのですが・・・

いえ、これ以上は言いません(笑)。

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【3】編集後記

そうそう。
とある政令指定都市の公開会議の席上、情報公開の開示状況を発表したところ、一般の参加者から、
「条例を利用しているのは一部の人だけ。これでは、情報公開部門の職員人件費の無駄」
・・・というツッコミがあったそうです。

いや、それもちょっと違うと思うのですが・・・(苦笑)

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