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地方公務員拾遺物語 【第51号】
   〜政治活動〜
                    2003/9/21

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このメルマガのコンセプトは、「地方公務員の雑談」。
これは、事実か虚偽か、フツーか特殊か。
すべて読者のご判断に委ねます。

■もくじ■
【1】政治活動

【2】解説

【3】編集後記

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【1】政治活動

選挙が近くなったある日のこと・・・

職員A 「なんですか、Bさん」
職員B 「なぁ。次の選挙、○○党と○○さん、よろしく頼むわ」
職員A 「ああ。Bさん創○学会でしたね。でも、厳密には選挙運動しちゃだめなんでしょう?公務員って」
職員B 「いいや。かまわん。特定の候補者や政党に荷担して、住民に政治的中立性を疑われない限りは。判例はそう言っている」
職員A 「・・・○○党と○○さんって、名前出してるじゃないですか」
職員B 「公務員が公務員に選挙運動したところで、住民の信頼に反することはない」
職員A 「・・・なるほど」
職員C 「あ、二人とも何してんの?ところで、次の選挙だけど、△△党と△△さん、お願いできる?」
職員A 「そーいや、Cさんの奥さんって、教師で日○組でしたっけ・・・」
職員B 「首長は保守与党だし、役所の中も意外と激戦区だな・・・」

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【2】解説

公務員にとって、選挙活動は事実上の禁忌である。

昭和41年、デモ行進で内閣打倒のプラカードを掲げた公務員。
昭和42年、選挙ポスターの掲示を手伝った公務員。

これらの行為が行われたのは、もちろん勤務時間外。
ともに公務員とはいえ、郵便配達のおじさん。
当然、行政の意思決定に関わることのできる職ではない。
それでも「国民の公務員への信頼を著しく損ねた」として、懲戒・刑事処罰された。

後に、この処分は最高裁まで争われた。
最終的に最高裁は、公務員の政治活動を認めながら、この二人への処罰を妥当と判断した。

プラカード事件、猿払事件として、あまりに有名な判例である。

それでは、この厳しい制限に対して、具体的に許される公務員の政治活動とは何か?
もちろん、最高裁はそれを明示してくれることはない。

故に、禁忌なのである。

特に選挙の時、多くの公務員は、目をつむり、口をふさぎ、耳を押さえてきた。
しかし、この裁判からすでに30年が過ぎた。

この歳月は、選挙運動に関して、公務員の間に多くの解釈を生み出した。

公務員同士ならなんでもOK。
匿名でできる活動ならOK。
(ばれなきゃOKとも言う・・・笑)
選挙権のない他の都道府県・他の市町村での運動ならOK。
(自分の都道府県・市町村の選挙の時は、他の都道府県・他の市町村から応援してもらえるという協定を行っている)
・・・などなど。

次に何かの処分が行われ、裁判となる時まで、いろいろな解釈が行われるでしょうね・・・

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【3】編集後記

昨日、自民党総裁に小泉純一郎総理が再選されました。
噂では、11月9日あたりが解散総選挙となるようです。

しばらく、永田町はバタバタしそうです。
ま、霞ヶ関以外の公務員は、粛々と仕事を進めるだけですけどね・・・

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地方公務員拾遺物語 【第51号】 〜政治活動〜
                    発行者:K.K.
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