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地方公務員拾遺物語 【第47号】
   〜収賄の定義〜
                    2003/8/24

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このメルマガのコンセプトは、「地方公務員の雑談」。
これは、事実か虚偽か、フツーか特殊か。
すべて読者のご判断に委ねます。

■もくじ■
【1】収賄の定義

【2】解説

【3】編集後記

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【1】収賄の定義

民間人 「公務員なんて、ロクなもんじゃないよな〜。考えてみろ、収賄で捕まっている奴らのほとんどは、公務員だぜ」
公務員 「それは違う」
民間人 「なんか反論でもあるのか?」
公務員 「うん。『ほとんど』じゃなくて『全員』公務員関係だよ」
民間人 「・・・余計に悪いじゃないか?」
公務員 「賄賂を受け取る側が公務員でないと収賄罪は成立しないって、知ってた?つまり、民間人は収賄罪に問われないんだな」
民間人 「・・・うそ?」
公務員 「ホント」

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【2】解説

意外に知られていないことですが、収賄罪というものは、公的な業務に携わる者にのみ適応される犯罪です。
詳しくは刑法197条を参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
(↑法令データ提供システムです)

ま、冷静に考えると、犯罪の性質上、公務員的な業種以外ではその手の便宜を図ることはできないだろうけど(笑)。

一般企業の社員が、不正に便宜を図ると、特別背任など、別の罪が成立してしまう。

だから、今回のネタのように、収賄罪の成立をもって「民間人より公務員のほうが賄賂を受けることが多い」という理屈は成立しない。

民間企業に勤務している友人と、よく話をしたものだが、民間企業で一般的に行われている社交慣習・取引慣習を公務員が行ったとなると、少なくない行為が罪に問われる。

誤解のないように書いておくが、それを基準に罪を犯した公務員を許せというつもりなど、毛頭ない。
もちろん、収賄罪の基準を緩和すべきだとも思わない。
公務員に与えられた権力と権限を考えると、私の知る民間の倫理基準では甘すぎる。

不祥事なネタも多いですが、多数派である善良な公務員たちが厳格な規律の中に身を置いているということは知ってもらいたいと思います。

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【3】編集後記

こー言いうネタを書くと、いろんな方面から罵倒メールが殺到するんですよねぇ〜。
今週は、何通来るかな♪


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地方公務員拾遺物語 【第47号】 〜収賄の定義〜
                    発行者:K.K.
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