_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 地方公務員拾遺物語 【第189号】 〜草刈りしてください〜 2006/5/7 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ このメルマガのコンセプトは、「地方公務員の雑談」。 脚色してても、ノンフィクション。 解釈は、すべて読者のご判断に委ねます。 ■もくじ■ 【1】草刈りしてください 【2】解説 【3】編集後記 _______________________________________________________________________________ 【1】草刈りしてください 夏、新緑が輝き、草木が伸びる季節。 振興住宅地の住民さんから相談の電話・・・ 住民 「あのー。ウチの子どもが、通学に使っている道。どんどん草が生えてるんです。なんとかなりませんか?」 職員A 「えっと・・・どこの道路ですか?」 住民 「〇〇から△△へ行く道です」 職員A 「え?そんなところに通学路なんてあるはずは・・・」 住民 「いえ、休耕田の間の水路沿いに、細いあぜ道のようなものが・・・」 職員A 「あー。それ、通学路じゃなくて、赤線道路ですね」 住民 「なんですか?それは」 職員A 「法定外公共物・・・ま、国有地です」 住民 「つまり、国に草刈をお願いすればいいんですね?」 職員A 「いえ。基本的に、市町村道以外の赤線道路の管理は、受益者負担でお願いしています」 住民 「受益者?あ、なるほど。休耕田の持ち主さんに、草刈りをお願いすればいいんですね?」 職員A 「いや、だから、田んぼを耕さなくなったから、休耕田になるわけで、持ち主さんが、草刈りするメリットはないんですが・・・」 住民 「では、誰にお願いすれば・・・?」 職員A 「と、いうか、話を戻しまして、あの道、通学路に指定されてないんですが・・・(あと、自分が受益者だということに、気づいてくれないか)」 住民 「あ、そうでしたか?それじゃあ、通学路に指定していただいて、草刈りを・・・」 職員A 「んな、都合のいい話、できませんって・・・」 ______________________________________________________________________________ 【2】解説 赤線。もしくは、赤線道路。 公図(登記所にある地図)には存在するけれども、地番の記載がない道路のことです。登記簿上は無籍地とされ、通常、道路法の適用はありません。 公図上で赤色に着色されていることから、このように呼ばれます。 道の広さから、三尺道、一間(いっけん)道路などと呼ばれる場合もありますが、少し意味が変わる場合があります。 その多くは、元々が田んぼのあぜ道や畑をつなぐ小道や路地。 つまり、地域共同体が利用・管理していた財産です。 ま、利用者がいなくなれば、管理する人もいなくなります。 今回、子どもが通学する道の草を刈ってくれという、一見、当然の要望。 しかし、通常、通学路は、一定の安全性を考慮して、決定されます。 それなりの幅があり、市町村が定期的に草刈りや補修など、責任を持って維持管理している道路を、通学路に指定します。 今回のネタの場合、通学路以外の道を、子どもが通っていたわけです。 つまり、本来、通ってはいけない道を通って、勝手に通学していたのが真相。 翌日には、学校を通して、子どもたちに、 「通学路を通って帰りましょう」 ・・・と、指導が入ったようです。 あと、毎日、一人や二人が通るだけのあぜ道を、市町村がわざわざ維持管理するようなことはありえません。 はい。 ______________________________________________________________________________ 【3】編集後記 ちなみに、行政用語としての赤線には「風俗街」「売春宿」の意味もあります。 元々は、戦後、GHQが売春を限定させるために設定した地域のことで、現在の風俗街のいくつかも、赤線地域から発展したものです。 こちらは、登記所(法務局)の地図ではなく、警察の地図に赤い線で囲ってあったことが由来だそうです。 なお、こちらの赤線は、昭和33年の売春防止法施行で廃止となっています。 念のため。 Copyright (C)KK 2002-2006 All Rights Reserved.
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