_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 地方公務員拾遺物語 【第123号】 〜国営放送の罠〜 2005/1/30 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ■もくじ■ 【1】国営放送の罠 【2】解説 【3】編集後記 _______________________________________________________________________________ 【1】国営放送の罠 とある役所にかかってきた、某国・国営放送からの電話。 受けたのは、防災担当。 国営放送 「すみません。今、災害シーズンを前に、各自治体の避難場所情報を調査しています」 職員A 「はいはい」 国営放送 「そちらのまちの、避難所の一覧をいただけませんでしょうか」 職員A 「んじゃ、FAXで送りますね」 数日後、再び国営放送から電話がかかってきた・・・ 国営放送 「先日はどうもありがとうございました。○○公民館ほか、30件ですね」 職員A 「ええ。そうですよ」 国営放送 「あと、追加で調査なのですが、各避難所には外の情報を入手する手段って、ありますか?」 職員A 「とりあえず、テレビとラジオ、あと防災無線はありますよ」 国営放送 「なるほど。で、こちらで調べましたところ、○○公民館以外は、テレビ受信料を支払われていないようですね」 職員A 「は?」 国営放送 「来月からで結構ですので、受信料のお支払をお願いします。口座引き落としの手続きは・・・」 職員A 「・・・(やられた)」 ______________________________________________________________________________ 【2】解説 NHKの受信料。 役所でも、しっかり払っています。 しかし、大体、本庁ではしっかり支払っているのですが、後から増える出先機関や公民館などは、放っておかれるのが現状。 そんな施設が何十もあれば、NHKとしては大きな損。 今回は、防災がどうのこうのではなく、受信料不払いの一網打尽作戦だったようです。 どっちもどっちだわ・・・ ______________________________________________________________________________ 【3】編集後記 NHKの受信料の徴収は、放送法第32条に基づくもの。 法的に定められたものです。 この法律を解釈すると、NHKを見ようが見まいが、NHKに不祥事があろうがなかろうが、受信設備があれば、受信料を支払わなくてはなりません。 受信料不払いは、法を逸脱した行為です。 もちろん、この制度に納得できない人もいるでしょう。 しかし、法律は、日本国内で生きていく上での基本的な約束ごとです。 不満があれば、民主主義の制度に基づいて変えましょうね。 あ、そうそう。 ちなみに、NHKの受信料。 支払うことは法律で定められていますが、払わなかった時の罰則はありません。 あと、NHKの受信料の口座引き落としの停止は、全国の金融機関の窓口で可能です。 口座引き落としの変更届出書があって、その届出書で停止できるようになっています。 (↑誰も気づかないようですが・・・) あ、いや、別に、不払いを勧めているわけではありません。 念のため(笑)。 Copyright (C)KK 2002-2005 All Rights Reserved.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ■このメールマガジンは、下記のシステムによって配信されています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ■このメールマガジンは、受信者個人の責任においてお楽しみ下さい。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 もちろん、行政訴訟・損害賠償等の証拠になるものではありません。 ■このメールマガジンの内容の無断転載を禁止します。 地方公務員拾遺物語 【第123号】 〜国営放送の罠〜 発行者:KK http://kkmmg.fc2web.com/ 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000098486.htm _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||